防災袖ケ浦市

袖ケ浦の罹災証明、10月4日まで土日も受付 南庁舎に被災者相談窓口

9月26日から市役所南庁舎1階で9時〜16時30分に受付。住まいの罹災証明や農業用の証明、被害の相談をまとめて受け付けます。

袖ケ浦の罹災証明、10月4日まで土日も受付 南庁舎に被災者相談窓口(2026/09/25 18:17 JST・イメージ画像)

袖ケ浦市は、台風25号で被害を受けた人の相談窓口を9月26日(土)から10月4日(日)まで開設します。期間中は土日も9時〜16時30分に、罹災証明書などの申請を受け付けます。

受付は南庁舎1階の市民交流スペース

場所は袖ケ浦市役所南庁舎1階・市民交流スペース(坂戸市場1-1)です。通常の地域福祉課窓口がある北庁舎とは異なります。電話での相談は0438-62-2111です。

罹災証明書・被災届出受理証、農業用罹災証明書の申請受付・発行のほか、土のう袋の配布や被害についての相談に対応します。申請した日に必ず証明書を受け取れるわけではありません。

住まいの申請に持っていくもの

市の案内では、申請書、本人確認書類、被害の分かる写真を用意します。代理申請には委任状なども必要です。市の現地調査を受ける場合は写真の提出は必須ではなく、印刷が難しい場合はスマートフォン等での提示でも確認できます。

罹災証明書は住まいの被害程度を証明する書類です。車や物置などは被災届出受理証と扱いが異なり、必要書類も変わります。4市の罹災証明・被災後の手続きで違いと準備の流れをまとめています。

出典・確認情報

最終確認:2026年9月25日 18:10

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